日本ボーイスカウト・たけのこスカウト育成会規約 |
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日本ボーイスカウト大阪連盟吹田第19団 |
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1.本育成会は「日本ボーイスカウト・たけのこスカウト育成会(以下「育成会」という」と称する。 |
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2.育成会は、スカウトの教育のため奉仕の精神をもって、吹田市山田およびその周辺地区 |
に中心を置く。ボーイスカウト日本連盟の加盟団を設立し、その存続を維持するとともに |
教育に必要な施設と経費について責任を負う。 |
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3.育成会の会員(以下「会員」という)は、団に所属する隊(以下「隊」という)の隊員の父母な |
らびにスカウト運動と育成会の主旨に賛同して団および隊の活動を積極的に支援し、これ |
に寄与することで入会を希望する個人により構成する。 |
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4.育成会の本部は育成会会長宅に置く。 |
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5.隊員の父母は、子弟の入隊を申込むときに入会の申し込みを行うものとし、子弟が隊員と |
してこの資格を得たとき以降、会員としての権利と義務をもつ。 |
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6.会員は育成会の運営をはかり、これを代表する会長、副会長を互選により選任する。 |
会長は育成会の運営のため、会員の中から各種の役員を指名することができる。 |
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7.会員は、会員の中から各隊の意向を公平に反映するよう委員(以下「団委員」という)を5名 |
以上選任する。団委員は団委員会を構成し、会員は団委員会に団の運営を委任する。 |
団委員会は団委員の中から団会議の賛同を得て団委員長を選任する。 |
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8.会長、副会長、育成会役員(以下「役員」という)および団委員の任期は総会から翌年の総 |
会までの1年間とする。 |
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9.役員の任務は育成会の資産を管理し、財政について責任を持つ。 |
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10.会員は入会のとき、入会金3,000円を育成会に納入する。入会金は、どのような事由 |
でもこれを返却しない。 |
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11.会員は、育成会費として子弟一人につき、月額2,000円を育成会に納入する。 |
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12.入会金、及び育成会費の徴収方法は団委員会の定めるところによる。 |
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13.育成会は、会員の寄付を受けることができる。また、地域社会有志団体と提携し、ある |
いは、自治体および法人等などからボーイスカウト賛同の名目で寄付を受けることができ |
る。 |
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14.団の運営維持費、行事費、備品購入費など、及び育成会の運営費は入会金、育成会 |
費、及び寄付金などによりまかなう。 |
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15.団は、必要があると認められる場合いは、臨時徴収することができる。 |
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16.育成会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までしする。 |
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17.会長は、年1回以上は、適当な時期に育成会の総会を召集し、その議長となる。 |
会長に支障がある時は副会長が代行する。議長は役員及び団指導者に前年土の育成会 |
会計の決算報告、ならびに団及び隊の活動状況に関する報告を求め、また、新年度の |
運営方針、年間計画及び予算の提出を受けてこれを総会にはかる。 |
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18.総会は、会員の半数をもって成立し、決議は出席会員の過半数をもって成立する。 |
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19.会長は、団の運営などについて緊急に協議を行う必要を認めたときに、臨時総会を召集 |
し、通常の総会と同一の手続きをもって総会の進行をはかる。 |
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20.総会に出席できない会員は、同一家族の成人をもって代理とすることができるほか、他 |
の会員に委任状をもって一切の委任することができる。 |
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21.育成会は、団委員会においてボーイスカウト運動のため必要があると認めた場合育成会 |
の名において寄付を行うことができる。 |
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22.団指導者、及び隊員に傷害および死亡のあった場合には、次のとおり見舞金を贈る。 |
なお、傷害、疾病は入院期間3週間以上とする。 |
傷害疾病 死亡 |
団指導者 5,000 10,000 |
隊員 5,000 10,000 |
その他、必要に応じ育成会役員会で検討する。 |
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23.会員が育成会を退会する場合は、次のとおりとし、前納した育成会費があるときは |
退会した翌月以降のものを返却する。 |
1.会員の子弟が退団するとき。 |
2.会員の子弟が他の団に移籍するとき。 |
3.会員の子弟が団を除名されたとき。 |
4.その子弟が団に所属しない会員から会長に退会の申し入れがあり、会長が |
これを承認したとき。 |
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24.この会則を変更するときは会員の過半数の賛同を必要とする。 |
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付則 本会則は昭和61年3月21日から施行する。 |
本会則は平成 3年9月16日一部改正する。 |
本会則は平成 7年10月1日一部改正する。 |
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